土地家屋調査士に関連する法令
不動産登記施行令
不動産登記法は、登記を管理する機関、その権限、それを機能させるための登録手続等、制度の基本的骨格を定めています。不動産登記法の委託をうけていくつかの法令も定められており、不動産登記施行令もその一つです。内容は、地番区域、地目、地積の定め方、建物については種類や構造や床面積等について定められています。
不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記事務取扱手続準則は登記事務処理ならびに統一基準を示しています。厳密には法令ではありませんが、個々の具体的事件の処理方法の照会に応じて発する「回答」も先例として重要な基準となります。
土地家屋調査士法施行令
表示に関する登記の手続を行うために制度化されたのが「土地家屋調査士法」です。この土地家屋調査士法の委任を受けて土地家屋調査士試験の受験手数料や試験委員の数等を決めた「土地家屋調査士法施行令」があります。そして土地家屋調査士試験の内容や、登録等を定めたものが「土地家屋調査士法施行規則」です。
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