土地家屋調査士法 (3)
土地家屋調査士の登録を連合会へ移譲
土地家屋調査士の資格を有するものが業務を行うためには、所属する土地家屋調査士会へ入会し、所属かいを経由して日本土地家屋調査士会連合会に登録することになっています。従来は、この登録は国の機関である法務局または地方法務局において行うことになっていました。それが昭和61年6月1日に会の自主統制が認められ、土地家屋調査士法の中に登録が位置づけられ、日本土地家屋調査士会連合会が登録事務を行うことになったのです。
土地家屋調査士法人創設
土地家屋調査士の事務所の形態については、法人組織の形態を認められていなかったのですが、法律改正にとって平成15年8月1日から「土地家屋調査士法人」が法律で認められました。それまでは土地家屋調査士の業務は他人に扱わせてはいけないようになっていました。そしてこの改正により報酬額の規定が会則から削除され、それぞれの土地家屋調査士事務所において決めることができるようになりました。さらに研修が義務付けられ、資質の向上や知識を深めることへの努力も必要となりました。
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