土地家屋調査士法 (2)
土地家屋調査士会の法人化
土地家屋調査士会ならびに連合会を一層充実強化して、会員指導を向上させ、社会的信頼を高める目的で土地家屋調査士法の一部が改正されて法人組織に変更されました。それは昭和42年の12月15日のことです。
職責の明確化
土地家屋調査士法の一部を昭和54年12月18日に改正して土地家屋調査士の職責を一層明確にしました。第1条の1に、土地家屋調査士制度の目的が掲げられ、第1条の2に「土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定め、重要な業務の取組姿勢について一層の自覚を促がしています(法改正後、目的は第1条、職責は第2条、業務は第3条)。
公共嘱託土地家屋調査士協会設立
土地家屋調査士が共同して行う専門機関として「社団法人公共嘱託土地家屋調査士協会設立」を昭和60年6月28日に設立して組織的に処理する目的で土地家屋調査士法の一部が改正されました。それ以降、土地家屋調査士会と同じように全国一斉に50の協会を設立し、社員数は約1万人で運営されて処理件数も徐々に増加しています。
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