土地家屋調査士法 (1)
制度創設
昭和24年のシャウプ勧告により、税制の抜本改革があり、この改正によって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで「土地台帳」と「家屋台帳」が将来登記簿と一元化することを念頭において性格を変更して課税台帳から現況表示の台帳として取り扱うことになり、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。それを機に台帳業務の適正を図ることと登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。
土地家屋調査士会が強制会へ
土地家屋調査士の専門性の確立および土地家屋調査士会の指導強化によって会員の資質を向上させるために土地家屋調査士法を改正して「土地家屋調査士会」を各都道府県ごとに設立することを昭和30年8月15日に規定しました。それ以後は土地家屋調査士として業務を行うには土地家屋調査士会に入会が義務づけられました。それと同時に会則と業務の報酬額が、法務大臣の認可を要することとなりました(現在は認可制は廃止)。
表示登記制度誕生
不動産登記法の一部改正により、土地台帳および家屋台帳を登記簿に統合して一元化することになり台帳制度を廃止して昭和35年4月1日に新しく「表示に関する登記」が誕生しました。この時点から「表示に関する登記」は土地家屋調査士が行い、「権利に関する登記」は司法書士が行うことになりました。日本土地家屋調査士連合会では「表示に関する登記」の創設を記念して4月1日を「表示登記の日」として定め、毎年全国レベルで記念行事や制度のPR活動を行っています。
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