法第14条地図とは
不動産登記法第14条に「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と規定されています。この地図は作成するために膨大な予算と労力がかかるので小さな規模でしかつくられていませんでしたが、近年ようやく認識が高まってきました。
具体的には全体を相対的に見る地図のことで、地籍図も法第14条地図として認定しています。法第14条地図は、地籍図を認定されたときから永遠に役割を果たすことになります。
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不動産登記法第14条に「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と規定されています。この地図は作成するために膨大な予算と労力がかかるので小さな規模でしかつくられていませんでしたが、近年ようやく認識が高まってきました。
具体的には全体を相対的に見る地図のことで、地籍図も法第14条地図として認定しています。法第14条地図は、地籍図を認定されたときから永遠に役割を果たすことになります。
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